1952-04-22 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第31号
○佐久間政府委員 この支給額につきましては、府県の恩給条例あるいは市の退隱料条例、あるいは町村吏員恩給組合、いずれも大体国の恩給法に準じていたしております。たとえば町村吏員恩給組合の退隱料条例でございますと、国の恩給法によります一時恩給と同様に、満十七年勤務いたして退職いたした者に支給をいたしております。
○佐久間政府委員 この支給額につきましては、府県の恩給条例あるいは市の退隱料条例、あるいは町村吏員恩給組合、いずれも大体国の恩給法に準じていたしております。たとえば町村吏員恩給組合の退隱料条例でございますと、国の恩給法によります一時恩給と同様に、満十七年勤務いたして退職いたした者に支給をいたしております。
特に恩給の施行についてはこれは國家公務員は全部受け得るのでありまするけれども、もとより新らしい地方自治法によりまして退隱料というようなことにはなつておる。
教育委員会法の六十八條の、「前二條に規定する職員の給與」とありますが、この職員は教育委員会の任免に係る教職員のことを含んでおる條文でありますけれども、それについて「法律に別段の定のある場合の外、地方自治法第八章に規定する地方公共團体の長の補助機関たる職員の給與に関する規定を準用する」とありまして、地方自治法の八章は退隱料を與えるということになつているわけであります。
それから第七條の点でございますが、この恩給とか退隱料とかその他どういう名義でございましてもこれが養老年金のような性質のものでございますと、必ずしもこの失業保險金の役目を果すということは言えないかとも思いますが、名義は恩給、退隱料という名義の中に包含されておりましても、一時金的の性質を持つておりまして、その内容が失業保險金の内容と同じような働きをいたすものは、政令を以ちまして考えて参りたい。
それから第七條の第二行目の「恩給、退隱料その他これらに準ずる」とありますが、恩給はよいとして、退隱料などは、一時的の支給のものではないか。そういう場合には、この被保險関係がどういうふうになりますか、お尋ねいたします。以上です。
政府委員の間においても、恩給、退隱料とこの失業保險との關係等について、もつと詳細に檢討した資料を出していただくようにお願いします。